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--> 宮崎大学基金 税法上の優遇措置について トップページ 宮崎大学基金 税法上の優遇措置について 学長のメッセージ | 基金の概要 | 税法上の優遇措置について | 寄附の申込み | 活動報告 宮崎大学サポーターズクラブ-->| 遺贈 | 個人情報の取り扱い 税法上の優遇措置について 1-1.個人からの寄附(宮崎大学基金へのご寄附の場合) (1)所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号) その年中の寄附金が2,000円を超える場合、特定寄附金として、その超えた金額が該当年の所得から控除されます。ただし、寄附金が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度となります。 所得控除額=寄附金額-2,000円 (2)個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置 寄附された翌年の1月1日に宮崎県内にお住まいの方は、住民税(県民税・市町村民税)の税額控除を受けられます。ただし、個人市町村民税については、お住まいの市町村の条例で指定された寄附金が控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課にお問合せください。宮崎県外在住の方は、個人住民税の取り扱いがそれぞれ異なりますので、お住まいの都道府県・市町村へお問合せ願います。 税額控除額=(寄附金額-2,000円)×税率 (3)10万円をご寄附いただいた場合の優遇措置 所得税     98,000円×20%=19,600円都道府県民税  98,000円× 4% = 3,920円市町村民税   98,000円× 6% = 5,880円   29,400円減税実質的負担額は、寄附金100,000円-減税額29,400円=70,600円となります。 ※上記の計算はあくまで目安であり、寄附金額、寄附者の所得、配偶者の所得及び家族構成等によって控除額は変わります。 (4)優遇措置を受けるための手続き ①所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して、翌年3月15日までに、最寄の税務署で確定申告を行なってください。※税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。 ②個人住民税のみ控除を受けようとする場合本学からお送りする「寄附金領収書」を「都道府県民税・市町村民税額控除申告書」に添付して、翌年3月15日までに、お住まいの市町村税務窓口で申告を行ってください。 1-2.個人からの寄附(修学支援事業基金・研究等支援事業基金へのご寄附の場合) (1)所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号) その年中の寄附金が2,000円を超える場合、特定寄附金として、その超えた金額が該当年の所得から控除されます。ただし、寄附金が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度となります。①所得控除額=寄附金額-2,000円②税額控除額=(寄附金額-2,000円)×40%※「修学支援事業基金」・「研究等支援事業基金」にご寄附の方につきましては、確定申告の際に寄附者が上記の①、②を選択できます。 (2)個人住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置 寄附された翌年の1月1日に宮崎県内にお住まいの方は、住民税(県民税・市町村民税)の税額控除を受けられます。ただし、都城市、延岡市、串間市、綾町、五ヶ瀬町にお住まいの方は、個人住民税のうち、市町村民税の税額控除が受けられません。宮崎県外在住の方は、個人住民税の取り扱いがそれぞれ異なりますので、お住まいの都道府県・市町村へお問合せ願います。税額控除額=(寄附金額-2,000円)×税率 (3)10万円をご寄附いただいた場合の優遇措置 ①所得控除の場合所得税     98,000円×20%=19,600円都道府県民税  98,000円× 4% = 3,920円市町村民税   98,000円× 6% = 5,880円   29,400円減税実質的負担額は、寄附金100,000円-減税額29,400円=70,600円となります。 ②税額控除の場合所得税     98,000円×40%=39,200円都道府県民税  98,000円× 4% = 3,920円市町村民税   98,000円× 6% = 5,880円   49,000円減税実質的負担額は、寄附金100,000円-減税額49,000円=51,000円となります。 ※上記の計算はあくまで目安であり、寄附金額、寄附者の所得、配偶者の所得及び家族構成等によって控除額は変わります。 (4)優遇措置を受けるための手続き ①所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合本学からお送りする「寄附金領収書」を添付して、翌年3月15日までに、最寄の税務署で確定申告を行なってください。※税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。 ②個人住民税のみ控除を受けようとする場合本学からお送りする「寄附金領収書」を「都道府県民税・市町 村民税額控除申告書」に添付して、翌年3月15日までに、お住まいの市町村税務窓口で申告を行ってください。 2.法人からの寄附(法人税法第37条第3項第2号) 「宮崎大学基金」への寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附していただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。 PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。 文字サイズ 標準 拡大 トップページ 宮崎大学基金 税法上の優遇措置について   宮崎大学運営について 公開情報 プライバシーポリシー 個人情報保護制度について 関連リンク このサイトについて サイトマップ PAGE TOP MENU OPEN MENU CLOSECLOSE 大学案内 学部・大学院 入試情報--> お知らせ・広報・教職員採用情報 研究活動 施設案内 学生生活 就職情報 大学案内 学長からのメッセージ 宮崎大学未来Vision ミッションの再定義--> 宮崎大学機構図 理念・目的・シンボルマーク・オリジナルキャラクター 宮崎大学の沿革 宮崎大学の歌 宮崎大学運営について 宮崎大学の取組・活動 キャンパスマップ・アクセス 学部・大学院 学部等のご紹介 大学院のご紹介 入試情報 受験生向けニュース 学部入試 大学院入試 編入学・畜産別科・研究生・科目等履修生 受験に関する情報 入学手続き・奨学金・授業料免除等 オープンキャンパス 進学説明会・大学訪問・出前講義等 資料請求 入試Q&A --> お知らせ・広報・教職員採用情報 最新情報 イベント情報 広報 大学刊行物 教職員採用情報 研究活動 研究戦略 重点研究分野 研究プロジェクト 研究者データベース 研究活動における不正項目別の取組 環境研究(環境報告書抜粋)--> 施設案内 附属施設等のご案内 センターのご案内 関連施設のご案内 学生生活 学生生活等について 授業料等について 就職情報 キャリア支援について 最新ニュース 本学の就職状況について 宮崎大学合同企業・業界研究セミナー 採用担当の皆さまへ 受験生の方【入試情報】 地域の方 企業・研究者の方 卒業生の方 在学生の方 資料請求 お問い合わせ キャンパスマップ・アクセス 学内ポータルサイト 教職員入口 Copyright © 2017 University of Miyazaki. All Rights Reserved.

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